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共同親権

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共同親権きょうどうしんけんとは、父母が共同し、合意に基づいて子に対して親権を行うことである。

世界各国の共同親権

アメリカ

概要

  • 親権のあり方=共同監護の形態を制定法で定めている州が47州。
  • 裁判所=家庭裁判所
  • 別居後の共同親権の行使方法=共同監護の場合、裁判所の認可を受けた監護計画(Parenteing plan)による。
  • 共同親権行使の援助機関=監護計画の立案を援助する民間調停機関が多数。ビジテーションセンターなど。

共同親権では、子供を養育する権利を両方の親が共有する。親権の具体的内容は各国の法律によって全く異なり、アメリカではさらに州ごとに異なる。具体的に親権をどのように共同親権者間で共同行使するかは、個々の事案ごとに異なり、以下に述べる法的親権と身体的親権の両方を共有する場合もあるが、片方だけを共有する場合もある。。事案によっては単独親権となる場合もある。

  1. 法的共同親権 legal joint custody (狭義の共同親権)
    子供の福祉と安全に関する意思決定を行う権利を共有する。具体的には、学校に関すること、宗教に関すること、医療に関することなどを決定する権利を共有する。教育記録や健康記録などの情報は、両方の親が共有する。次のような特徴がある。
    • 離婚後も、両親は法的に同等となり、両親共に、子供の発育に重要な役割を果たす。
    • 子供が必要とすることに基づいて、あるいは子供の意志と関係なく親の希望で、両方の親が判断するので、親子共にうまく行っている満足感が得られる。
    • 離婚した後共同親権に服した子は、長期的に、精神的な予後が良好となるとの主張があるが、離婚していない両親の子よりは、圧倒的に悪い結果が出ている。
    • 両親相互にオープンなコミュニケーションを行うので、離婚の打撃からの回復が可能となり、子供が安心して発育できる環境作りが可能となる。
    • 離婚後も両親間の接触が増えるので、両親間の争いが激しくなるケースがある。
    身体的共同親権 physical joint custody (共同監護)
    タイム・スケジュール(育児プラン)に従って、養育を分担する。子供の時間を完全に半分ずつ両親それぞれに分ける場合もあるが、不均等に分ける場合も多い。
    一週間ごとや一か月ごとに、子供が父の家と母の家を行き来する方法や、週日は片親の所に住んで、週末は他方の親の所に住む方法が用いられる。子供が元の家に住んで、父親と母親が入れ替わる方法もある。
    • 子供のために費やす時間が減るので、親は他のこと(例えば勉学)のために時間を使うことができる。
    • 子供はそれぞれの親と多くの時間を過ごすことができるので、離婚前の状況と比較して、変化が少なくて済む。
    • 受け渡しにより親同士の接触が増えるので、争いが激しくなるケースがある。

各論

離婚後共同親権を認めているアメリカでは以下のように運用されている。

  1. 共同親権で、親の意見が一致しない場合は、どうなるのか
    協力して親権を行うのが望ましいが、それが困難な場合は、交互に親権を行う。例えば、父親の家にいる時は父親の意見を優先させ、母親の家にいる時は母親の意見を優先させる。また、意見を優先させる側を、1年ごとに交代する方法も行われる。
    意見の不一致が起きやすい状況は同じである。例えば、課外活動(塾、スポーツクラブ、稽古事など)にかかるお金を誰が負担するかということで争いが起きやすい。最初に「課外活動にかかる費用は、父親が60%を負担し、母親が40%を負担する」などと決めておくと良い。既成の育児計画Philip Michael Stahl 2007など)を参考にして、最初にしっかりした育児計画(養育プラン)を作成しておくと、後の多くの争いを避けることができる。
    父親の家と母親の家とで、教育方針が異なっても、子供はその状態に良く順応する。相手の育児方針を批判せずに、自分の育児方針を良くすることだけを考えて、親としての自分の役割を立派に果たすことだけを考えるのが良い。
  2. 片親は、まず自分の単独親権を求めて、その実現が困難な場合に共同親権を求めるということか
    単独親権と共同親権では、考え方が全く異なる。単独親権では、子供を相手から排除しようとするが、共同親権では、子供の発育に両方の親を関与させようとする。
    単独親権を求める場合には、相手と敵対する。「相手は親として失格であり、自分は親として適任である」などと主張して、子供を奪い合う。そして、二人の親を持つという子供の権利を否定する。逆に、共同親権では、協力して子供を育てようとして相手との信頼関係を築く。また、子供の大切な権利を守ってあげることにより子供との信頼関係を築く。

単独親権と共同親権の違いは絶対的なものか

  1. 両者の違いは、相対的なものであり、量的な差に過ぎない。身体的親権(子供と一緒にいる時間)は、0%から100%まで、連続的に変化する。また法的親権(決定権)も、多くの項目について、分けて担当することが可能である。
    実際、米国の多くの州で、共同親権の定義は、子供と一緒にいる時間が決められた基準以上であることとされている。決められた基準は、20%〜40%の値である。逆に単独親権の定義は、子供と一緒にいる時間が決められた基準以下であることとされている。
  2. 単独親権から共同親権になると、養育費はどうなるのか
    父親と母親の合意があって、裁判所が容認すれば、どのような養育費にすることも可能である。裁判所が決める場合には、例えば米国では、次のような方法が用いられる。(単独親権の場合の養育費は、まず子供が必要とするお金を計算し、それを父親と母親が収入に応じて負担する。もし母親が100%の時間を子供と過ごすのであれば、父親が負担する金額は、全額母親に渡される)。
    共同親権における養育費の考え方の一つは、共同親権になると子供に必要な生活費が増えるという考え方である。例えば、ベッド、布団、玩具、衣類、本、ゲームなどは、両方の家に用意する必要がある。単独親権の場合に子供が必要とする金額に適当な数(通常は1.5)をかけて、共同親権の場合に子供が必要とする金額とする。これを子供の総収入とする。これを、父親と母親が、それぞれの収入に応じて負担する。子供の総収入と総支出は同額である。子供の総支出のうち、子供と一緒にいる時間の分だけ各親が支出すると期待される。父親の「負担額」と父親に期待される「支出額」の差額が、父親が母親に渡すお金(養育費)である。
    もう一つの考えは、単独親権の時の養育費を、固定的な部分(施設費など)と、変動する部分(食費など)に分ける考え方である。固定的な部分は、父親と同じ生活水準を提供する部分でもある。そうして共同親権になれば、変動する部分だけを、子供と一緒にいる時間に比例して減らす。これは、国連の子どもの権利委員会が推奨する方法である。
    ウィスコンシン州の例では、父親も母親も年収が3万ドルで子供が1人の場合、父親が子供に全く会わない場合の養育費は、月額約600ドルである(2004年のガイドライン)。父親が子供と会う時間が増えても、子供の時間の24%までは、養育費の額は変わらない。しかし、父親が子供と会う時間が、子供の時間の25%以上になると、養育費は減額され、子供の時間の50%になると、養育費は0になる。
    オーストラリアの場合、非同居親が支払うべき養育費は、非同居親が子供と過ごす夜の数が1年の30%未満であれば減額されない。ただし、政府が支給する子供手当は、非同居親が子供もと過ごす夜の数が10%以上であれば分割される。

イギリス

  • 親権のあり方=婚姻中も離婚後も共同親権。
  • 裁判所=家事手続き裁判所
  • 別居後の共同親権の行使方法=裁判所に提出した子のアレンジ申告書(Statement of Arrangements for Children)による。
  • 共同親権行使の援助機関=CAFCASSが総合的にサポート。子ども面接交渉センターが面会交流のサポート。他に弁護士が設立した支援機関など。

イタリア

  • 親権のあり方=共同親権
  • 裁判所=家事事件担当部
別居後の共同親権の行使方法=共同監護が原則

共同親権行使の援助機関=メディエーションを行う民間団体があり。

ドイツ

  • 親権のあり方=婚姻中および離婚後も共同親権。
  • 裁判所=家事事件担当部
  • 別居後の共同親権の行使方法=教育・医療など重要事項と両親が定めた事項については協議により決定。
  • 共同親権行使の援助機関=合意形成、面会交流につき政府機関である少年局が援助。

日本

日本においては婚姻中は原則として民法第818条第3項により、父母の共同親権が定められている。

夫婦が離婚した場合には父母いずれかによる単独親権となるため、離婚後の親権について夫婦で紛争となることがある。日本以外の国では離婚後も父母が共同で親権を持つ「離婚後共同親権制度」を導入している国もある。

また、婚姻時に姓を変えたくない夫婦が事実婚を選択する場合があるが、その場合、父母のいずれか片方が親権を持つことになる。

「共同親権」という用語を使う場合、現行法を前提とすれば婚姻中の共同親権を指す。離婚後の共同親権の可能性については、離婚後共同親権を参照。

概要

共同親権とは、父母が共同し、合意に基づいて子に対し親権を行うことを言う。 婚姻中における共同親権の規定は民法第818条にある。

民法第818条第3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
ここで言う親権とは、民法第四章第二節『親権の効力』が規定され、下記の5項目が対象となる。
  • 第820条・監護及び教育の権利義務
  • 第821条・居所の指定
  • 第822条・懲戒
  • 第823条・職業の許可
  • 第824条・財産の管理及び代表
婚姻中、共同で親権が行使できないケースとは、片方の親が成年被後見人や親権喪失者などである場合や、行方不明、心神喪失である場合などがある。
なお、父母の意思が一致しないにもかかわらず、共同の名義で親権を行った場合には、民法第825条により善意の第三者は保護される。
民法第825条
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

旧民法における父親の単独親権

旧民法(明治31年法律第9号)においては、婚姻中も父親が単独親権を行うことが定められていた。 第二次世界大戦後の民法改正により、父母の共同親権が定められるようになった。

離婚に際しての課題

  1. 婚姻中の連れ去り別居による権利侵害
    別居開始後、子供と別居することとなった親は、元配偶者との関係性が悪い場合裁判所を通して親権を行使することとなる。
  2. 婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権
    日本において、親権は、婚姻中は父母が共同して行う、つまり共同親権と規定されているが、離婚後は単独親権となる。その規定は、民法第819条にある。
第819条
  • 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
  • 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
  • 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
  • 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
  • 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
  • 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

家庭裁判所において紛争となった場合、「現状としてどちらが監護しているか」が親権者を定める大きな要因となる。 国際結婚において、海外で婚姻した日本人が、もう一方の配偶者の許可なく子供を連れて帰国してしまう問題が諸外国から指摘されている(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約も参照)。EUの欧州議会本会議は2020年7月8日、日本に対する批判的な決議を採決し、裁判の判決を必ず執行すること、日本が署名したハーグ条約を遵守することを日本政府に求めている。日本では家庭の住居が父親の通勤事情を考慮して選択されたり、そもそも父親が住宅を購入することが多いため、母親が離婚を選択するときに子供を連れて家を出ることが多くなっているが、日本の離婚に関する裁判では離婚時に子供を監護していた親にそのまま実質的に親権や監護権が認められることが多く、かつ裁判所による監護者の変更の命令があっても執行されない場合があることが問題視されている。。

国内においても離婚後の共同親権を求める声が、離婚後親権者とならなかった親を中心に存在するが、一方で離婚時に裁判等を通して親権者となった親からは共同親権導入による婚姻中の配偶者に対するDVや子に対する虐待が、共同親権導入によって継続されることを懸念する声がある。また共同親権を導入している国でも、別居中の親との面会時に子がその親から殺害されたり性的虐待を受けたりと言った事件が発生しており、共同親権、単独親権いずれの制度をとっても問題点は多いと言わざるを得ない。

問題点

オーストラリアの親子断絶防止法の施行によって、子の監護者である母親を傷つける(DV)ために父親が子供を面会交流中に橋から投げ落とす事件が引き起こされる等、DVや虐待が多発した反省を生かし、子との面会交流を制限したり、禁止しなければいけないような親、子どもの生命、身体、健全な育成を脅かすような親が子と交流することを制限する必要がある 。

フランス

  • 親権のあり方=婚姻中および離婚後も共同親権。
  • 裁判所ー家族事件裁判官
  • 別居後の共同親権の行使方法=裁判所の認可を受けた子の養育および育成の分担の合意書による。

欧米における共同親権の歴史

欧米における共同親権は、以下のような歴史を持つ。3つの時期に分けることができる。

  1. 19世紀まで
    ローマ法以来、子供は、父親の財産や持ち物として扱われた時代が長く続いた。イギリスでも、コモンロー(不文の判例法)の下で、親権は父親の固有の権利とされた。
  2. 1900年以後
    野生児の研究やゲゼルの双子の研究など、子供の発達の研究が行われるようになった。子供が言語を獲得する過程や、精神的に発達する過程で、母親との交流が重要な役割を果たしていることが明らかにされた。また施設入所などにより親との接触が無くなると、子供の精神発達が遅れる場合があることが知られるようになった。こうしたことから、子供の健全な発達には、母親と子の手厚い交流が不可欠であることが認識されるようになった。
  3. 1960年以後
    ワーラーステインの事例的研究や、ヘザリントンの統計的研究が行われ、父親がいない家庭で育った子供は、精神的な問題を抱えることが多いことが明らかにされた。父親がいない家庭で育った子供は、両親がそろった家庭で育った子供と比較して、平均して、精神的トラブルをより多く抱え、学業成績がより悪く、社会に出てからの地位がより低く、結婚しても離婚に終わりやすいなどの特徴が認められた。

子供は、父親の持ち物ではなく、母親の体の一部分でもない。子供自身の利益が尊重される必要がある。共同親権とは、子供の側から見れば、二人の親を持つ権利である。二人の親と十分な関わりを持って育てられる権利である。こうした、子供の利益の尊重や、子供が二人の親を持つ権利の保障は、「児童の権利に関する条約」にまとめられ、1989年に国連総会で採択された。ただし、アメリカは未だに「児童の権利に関する条約」を批准しておらず、アメリカでは同条約は効力を持たない。同条約を批准していないのは、世界でソマリアとアメリカの2か国だけある。

各国の共同親権法は、子供の発育に両方の親がかかわることを求めるものであり、二人の親を持つという子供の権利を守るものである。

ほぼ全ての南北アメリカ大陸諸国、ほぼ全てのヨーロッパ諸国、オセアニア両国、アジアの中国・韓国が、結婚中も離婚後も共同親権である。「2人の親を持つのは子供の権利であり、親が結婚していようと、いまいと関係がない。」とされている。

先進国における親権のあり方については以下のとおりである。

離婚後共同親権が親子に及ぼす影響

離婚後共同親権は、親と子供に次のような影響を及ぼす。

  • 共同親権により育てられた子供は、両親がそろっている家庭の子供と比較して、遜色ない発達を示す。これに対して単独親権では、悪い発達を示すことが多い。
  • 離婚後の子供の状態に大きい影響を及ぼすのは、育児の質と経済的安定性である。つまり、単独親権であってもそれらが担保されていれば特に問題はないといえる。
  • 単独親権と比較して、子供の満足感が強い。しかし、個人の感情は数値化したり、他人と比較することができないとの批判がある。
  • 離婚後の共同親権では、子供を奪い合わないので、親同士の争いが減る。
  • 親がしばしば争って敵意のあるようなケース(全体の15%から20%)では、子供の精神的機能は不良となり、離婚後の共同親権はうまくいかない。

メリット

離婚後の父親と母親の紛争が減る

欧米各国は共同親権に移行しているが、単独親権から共同親権に移行すると、父親と母親の紛争が減ることが観察されている。単独親権では、潜在的に子供を奪い合う状態にあるが、共同親権に移行し、双方の親子の時間が保障され親子関係の維持が保障されると、両親は争う必要が無くなる。両親は、単に子供の時間を分け合うだけでなく、もっと積極的に協力して子供の養育を行うようになる。また単独親権者の育児負担が減る。

子供の精神的な予後が改善する

共同親権に移行すると、両親の間の紛争が減る。また、両親から子供へ提供される資金が増える。また、両方の親がそれぞれの役割を果たすことが可能になる。これらにより、子供の精神的予後が改善する。離婚していない両親の子の精神状態に近づく。また、新しい夫や実の母による子供への虐待が減る。共同監護の方が単独監護より子どもが抱える心因性の問題がはるかに少ないとの研究報告がある。

地域の離婚率が低下する

共同親権への移行後、1、2年以内に、その地域の離婚率が低下する。

デメリット

共同親権のデメリットとして、例えば以下の点が指摘されている。

二重生活で子供に負担がかかる

共同親権が導入されている欧米各国において、父母の間を子供が頻繁に往来することで、子供にとって負担になっている。また、居場所が不明確になることでの戸惑いや、双方に気をつかうことでの気疲れなどが生まれる。

両親の教育方針や文化が異なる場合に問題が起きる

教育方針や生活様式、考え方などが異なる場合に、両親の間で争いが起きたり、子供が混乱したりする原因になる。

遠方への引っ越しが困難となる

子供の移動負担を考慮すると、離婚後も双方が近接した地域に住まなければならず、仕事などで遠方に引っ越ししづらくなる。

共同親権の世論調査

共同親権は、多くの人によって支持されている。

  • デトロイト・ニュース社が、2004年にネット上で「離婚後には50%ずつの共同親権制度を基本とすること」の是非を聞いたところ、賛成86%、反対14%であった。
  • オーストラリア政府が、2006年と2009年に「別居後にも、両方の親が子供の生活に関わった方が、子供はうまく行く」ことに賛成するか反対するかを調査したところ、賛成81.4%、反対 6.9%であった。
  • カナダのサザン・ニュース社と、家庭調査・教育の国家基金が、カナダ人に対して調査を行ない、「親が離婚した子供が、非同居親と親子関係を維持することは重要か」と聞いたところ、「非常に重要である」80%、「かなり重要である」17%、「あまり重要でない」 2%、「全く重要でない」 1%であった。
  • マサチューセッツ州で2004年に「離婚後は共同親権を基本とする」ことについての投票が行われたところ、62万人が投票し、賛成85%、反対15%であった。
  • アリゾナ大学の研究者が、陪審員として裁判所に来た人約260人に、「自分が裁判官だったら、モデルケースについて、離婚後の親権をどう判断するか」と聞いたところ、65%の人が「時間が50%ずつの共同親権にする」と答えた。
  • 2011年にアリゾナ大学の学生やその他の大人に聞いたところ、80%から90%の人が、離婚後は共同親権が望ましいと答えた。
  • オーストラリアにおける再三の世論調査や国家が出資する研究によれば、オーストラリア国民のうち、70%から90%が、共同親権法を支持している。
  • 2011年に産経新聞がネット上でアンケートを行い、両親ともに親権を持つ欧米型の共同親権制に移行すべきかを聞いたところ、2122人より回答があり、賛成58%、反対42%であった。
  • 2009年にヤフーニュースがネット上で共同親権の制度新設に賛成か反対かを聞いたところ、13721人から回答があり、賛成58%、反対29%、分からない14%であった。
  • 2009年4月23日に読売テレビがスーパー・サプライズという番組で、「離婚後に共同親権を認めない国に怒る」という主張を放送したところ、番組中に寄せられた視聴者からの意見は、「分かる」という人が10220人(77%)、「分からない」という人が2976人(23%)であった。
  • 2012年6月24日に親子風船が東京のフリーマーケット会場で共同親権に賛成か反対かを聞いたところ、193人から回答があり、賛成79%、反対5%、その他16%であった。
  • 2012年7月29日に親子風船が東京のフリーマーケット会場で共同親権に賛成か反対かを聞いたところ、199人から回答があり、賛成78.89%、反対17.08%、その他4.02%であった。
  • 2012年9月16日に親子風船と協力団体が鹿児島中央駅にて共同親権に賛成か反対かを聞いたところ157人から回答があり、賛成、85.35%、反対3.18%、その他11.46%であった。

脚注

参考文献

  • Philip Michael Stahl (2007-10). Parenting After Divorce: Resolving Conflicts and Meeting Your Children's Needs. Impact Publishers. ISBN 978-1-886230-84-2 

関連項目

外部リンク


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