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累犯
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累犯(るいはん)は、第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合(再犯)、又はそのような犯罪が3回以上続く場合(三犯以上の累犯)をいう(刑法56条、59条)。
累犯者に対しては懲役刑の刑期が加重される(累犯加重)。
もっとも、以上のような刑法上の定義とは異なり、繰り返し犯罪を行うことを指して用いられることもある。
趣旨
累犯の刑が加重されるのは、一度刑を科したにもかかわらず、懲りずにまた罪を犯したという点で、初犯者よりも強い責任非難が加えられるからであるという見解(行為責任説)、行為者の反社会的危険性に対する保安処分としての性格を有するとする見解(行為者責任説)、その両者を根拠とする見解がある。
再犯
以下の要件を満たす場合に、刑法56条の再犯(さいはん)となる。
- 前に懲役に処せられた者であること
- 前犯について、宣告刑として懲役刑が言い渡された場合を意味する。
- 例外の第一として、懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者が、(1)その執行の免除(31条(平成22年4月27日改正前に限る)、5条、恩赦法8条等)を得た場合、(2)減刑(恩赦法6条、7条)により懲役に減軽されてその執行を終えた場合、又は(3)減刑により懲役に減軽された上その執行の免除を得た場合は、累犯加重の理由となる(同条2項)。
- 例外の第二として、併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなされる(同法56条3項)。例えば、前犯が内乱謀議参与(同法77条1項2号前段。法定刑は無期又は3年以上の禁錮)と現住建造物等放火予備(同法113条、108条。法定刑は2年以下の懲役)の併合罪であったとき、刑法10条により内乱謀議参与の方が重いため禁錮刑が言い渡されるが、懲役に処すべき現住建造物等予備があることから、累犯加重の理由となる。
- 前刑の執行を終わった日又は執行の免除があった日から5年以内に今回の犯罪が行われたこと
- 今回の犯罪について有期懲役に処するべき場合であること
- このため、累犯加重は、刑種の選択をした後に判断することとなる。
三犯以上の累犯
三犯(さんぱん)以上の者についても、再犯の例による(同法59条)。
三犯とは、(1)第1の犯罪と第2の犯罪が56条の再犯の関係に立ち、(2)第2の犯罪と第3の犯罪(今回の犯罪)が再犯の関係に立ち、かつ(3)第1の犯罪と第3の犯罪(今回の犯罪)が再犯の関係に立つものをいう。四犯以上も同様である。
累犯加重
累犯の処断刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされ(同法57条、59条)、30年にまで上げることができる(同法14条2項前段)。
累犯加重は、他の減軽・加重に先立って行わなければならない(刑法72条)。ただし、科刑上一罪との関係では、科刑上一罪の処理をした後に累犯加重すべきであるとされている(大審院明治45年3月28日判決・刑録18輯383頁)。
再犯率、再犯者率
まず、誤解を招きやすい「再犯率」と「再犯者率」の違いについて説明する。 「再犯率」とは、犯罪により検挙等された者が、その後の一定期間内に再び犯罪を行う確率をみる指標で、「再犯者率」とは、検挙等された者の中で、過去にも検挙等された者がどの程度いるのかを見る指標である。
2016年度の犯罪白書によれば、刑法犯の検挙人数は2005年から減少しているものの、再犯者率は増加傾向で過去最高の48%となった。さらに犯罪を減らすため、再犯防止が課題となっており、白書には「ひとたび過ちを犯した人を孤立させず、長期にわたって見守る必要がある」と記されている。
ちなみに、海外の再犯者率は、2005年9月2日のBBC Radio 4の報告によれば、アメリカ60%、英国50%で、この違いはリハビリと教育の違いと考えられるとしている。
累犯の原因と対策
暴力団組織では、服役歴の長さが犯罪者の「勲章」とみなされる傾向がある。
覚せい剤などの薬物事犯では、その依存性の高さから再犯率が高い傾向がある。平成21年の覚醒剤取締法による検挙人員11873名のうち、再犯者が6865名の57.8%と半数以上を占める。
刑務所では一度に複数の犯罪者を雑居房に収容するのが原則であるため、他の犯罪者との交流を誘発する。そのため、刑務所への服役が出所後の犯罪を誘発してしまう場合もある(悪風感染)。
以上のような「犯罪者自身の問題」のほかにも、罪を犯してしまった人の再起のための支援策の不足などの問題もある。出所者の多くは、出所しても、わずかなお金しか持っておらず、住む場所も無く(いわゆる「行き場所」「居場所」もない空間に放り出され)、本人がすでに心をあらため再起しようとしている場合でも、住所も無いので仕事も探せず、命をつなぐために万引きや無銭飲食などの比較的軽微な犯罪を繰り返さざるを得なくなったり、または暴力団などと交際を持つことが必要となってしまうケースがある。生活保護の受給も現実にはハードルが高く、仮に受けられたとしてもその生活はシビアであり、白眼視されることも少なくない。結果的に再犯者(累犯者)となり、長期の懲役刑をいい渡されてしまう者が多い。
これらに対処するためには、受刑者に出所後の職につながる資格を取得させることや、就業先や一時的な住居等を確保するなどの方策を取ることが考えられ、ある程度実行されているが、まだまだ十分とは言えないのが現状である。これは、予算不足などもさることながら、施策自体に対して「犯罪者を甘やかしている」として世論からの非難がなされることも一因であり、犯罪を許さない市民の意識が皮肉にも新たな犯罪を誘発している側面もある。
知的障害者や身体障害者などの心身の能力が比較的低く、社会適応が困難な人が生活苦から犯罪を繰り返し、刑務所を「セーフティーネット」として利用するがための累犯もある。
アメリカ合衆国では、初めは非暴力的犯罪(麻薬が大半)で収監された者が刑務所内の暴力的な環境に影響されて暴力的になり、暴力犯罪でふたたび収監されたり、過疎の農村に誘致された刑務所が受刑者の家族の訪問を困難にさせ、受刑者と家族の結びつきをよわめ、出所しても帰る所がないためにギャング集団の一員になってしまったりするという問題がおきている。
日本では、1950年代から社会を明るくする運動が行われてはいる。 日本の刑務所は「他国に比べて再犯予防教育が不完全である」と以前から指摘されており、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年)では再犯予防教育の充実が図られることとなった。また、日本政府や日本の社会が、社会的な弱者に対して配慮を欠いていた問題、日本政府が人々の再起を支援するしくみを充分に用意してこなかったという問題もあり、検挙者に占める再犯者の割合は1997年から上昇し続け、2009年の数字では14万431人の検挙者のうち42.2%が再犯者という数字になってしまった。政府は抜本的な対策を打つ必要に迫られるようになり、抜本的な対策のひとつとして、2011年には法務省により自立準備ホームのしくみがスタートした。
再犯・累犯の厳罰化意見
前科前歴を有する者が再び犯罪を犯すことが多いことから、既存の法律を見直し、累犯者、特に窃盗・強盗、強姦常習者への厳罰化により社会から長期隔離を図るべきとする主張がなされている。
盗犯防止法の特則
脚注
関連項目
関連事件
殺人犯による累犯(再犯)事件。
- 過去に殺人事件を犯して無期懲役刑に処された受刑者が、仮釈放中に殺人を再犯して死刑に処された事例
- 東京都北区幼女殺害事件 - 1979年7月に発生。
- 福岡県直方市強盗殺人事件 - 1980年4月に発生。
- 熊本母娘殺害事件 - 1985年7月に発生。
- 福山市独居老婦人殺害事件 - 1992年3月に発生。
- 福島女性飲食店経営者殺害事件 - 1990年5月に発生。
- 豊中市2人殺害事件 - 1998年2月に発生。
- 宇都宮実弟殺害事件 - 2005年5月に発生。