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イスラームと児童性愛
イスラームと児童性愛(イスラームとじどうせいあい)とのかかわりは、他の宗教におけるそれと同様複雑である。論議は主として、古典イスラーム法における女児の結婚最低年齢(法定同意年齢)に集中する。
基本的事実
預言者ムハンマドとアーイシャ
ブハーリーのハディース集「真正集」によればイスラームの預言者ムハンマドは、メディナ時代の初期に9歳の少女アーイシャと結婚した。このときムハンマドは50代であったとされる。
古典イスラーム法の結婚最低年齢
古典イスラーム法の一般的な解釈において、女子の結婚最低年齢は9歳である。イスラーム法では結婚以外での性行為は認められていないので、事実上結婚最低年齢が法定同意年齢に該当する。10歳になるまでに礼拝ができるように教育される。イスラームにおける思春期は「10歳からブルーグまでの時期」.ブルーグとはムカッラフ(イスラーム法学上の義務行為を行う義務が課せられる者)になること。男の子は精通、女の子は初潮が来ると「ムカッラフ」となる。ブルーグに達した子どもたちは、すでに思春期を卒業し、「ムカッラフ」として、アッラーの元でイスラーム的な義務を負う「成人」の状態になる。
現在、多くのイスラーム教国では、結婚最低年齢はイスラーム法によらず、より高い15歳から18歳程度の年齢となっている。
逆に古典イスラーム法を施行する国家でも、イエメンなどでは非一般的な解釈にのっとり、女児の結婚最低年齢に関する法律を定めていない。そのため、9歳未満の女児との結婚・セックスも可能であり、問題視されている。
論争
ムハンマドとアーイシャとの結婚に関する議論
ブハーリーの真正集によるムハンマドとアーイシャとの結婚時のアーイシャの年齢は、現代では非イスラーム圏でもよく知られるようになっている。非イスラーム世界の人間の中には、預言者ムハンマドを児童性愛者、チャイルド・マレスターと非難する人間も少なくない。とりわけ反イスラーム主義者はこの事に関して強くムハンマドを非難している。例えばオランダの反イスラーム主義者のヒルスィ・アリ(Hirsi Ali)は、「自分が53歳のときに6歳の女の子と結婚し、9歳のときに結婚を完成させた変態」(“a pervert” for marrying a six-year-old girl, Aisha, when he was 53, and consummating the marriage when she was nine)と預言者ムハンマドを批判している。
これに対して、前近代の人類社会では有力家系の子女が10歳前後で結婚することはありふれており、このこと自体は歴史的事実として確認されている、という反論がある。豊臣秀吉は10歳の幼女を側室にしたことなど、歴史上の人物は、ほとんどがこの例に倣っており、ムハンマドだけを攻撃する理由が不明であるという意見もある。その場合は結婚してもおおよそ初潮後の適齢になるまでセックスは行わないのが通例であった。インドのイスラーム学者マウラナ・ムハンマド・アリーはアーイシャがムハンマドと初夜を迎えた年齢は15歳であったと主張している。
しかし一方で、ムスリムの少なからぬ人々、そして非ムスリムでも児童性愛行為と児童性的虐待を結びつけることを嫌う児童性愛擁護運動(いわゆる少女愛運動)の信奉者などは、アーイシャが預言者ムハンマドにとって最愛の妻であったとするスンナ派のハディースを引きながら、ムハンマドの行為を非難するのは筋違いであるとムハンマドを擁護している。
古典イスラーム法上の結婚最低年齢に関する議論
古典イスラーム法上の結婚最低年齢にはいくつかの説がある。
通常の解釈に従えば、ブハーリーのハディースによるところの、預言者ムハンマドと結婚し、初性交を行ったときのアーイシャの年齢に基づき、少なくとも結婚に関しては9歳である。そのため現代の観点では女児に対する性的虐待であるとみなされる性行為も、結婚の上なら合法とされ、問題視されなかった。現代でもイランやサウジアラビアなどイスラーム世界のごく一部の国では、イスラーム法上の結婚最低年齢をそのまま施行しており、国際的な批判を浴びている。サウジでは親の借金のかたとして8歳の少女が結婚させられた事例がある。ただし、この場合裁判官は上記のイスラーム法で定められた年齢まではセックスを行わないよう夫に求めている。
サウジアラビアのシャリーアが9歳の少女との結婚・セックスを肯定することに関しては、人権上の観点から批判するものも多い。しかしこれらの批判に対して、サウジのウラマー(イスラーム法学者、実質的なイスラームの聖職者)達で構成される、高位聖職者評議会の議長アブドゥル・アズィーズ・アル・シェイフ(古典アラビア語転写:abdu al-azizi al-shaykhu、古典アラビア語口語読み:abdulaziz alsheykh)は、シャリーアでは10歳の少女でも結婚・セックスの対象とすることができ、むしろシャリーアに対する批判を行う側こそ少女達への不正義を行っていると述べた。
更に上に挙げたイエメンのように、結婚最低年齢を定めない国もある。また初潮がきた場合即結婚・セックスの対象として許されるという解釈も存在している。反イスラーム主義者の中には、このことを取り上げてイスラームは児童性愛・児童性的虐待を認める宗教と攻撃する人間も存在している。
しかし少女愛運動の信奉者など、児童性愛の遂行を児童性的虐待と切り離す人々の中には、このような法規定は児童性愛者の存在を認めうるものであり、むしろ現代の世界においても有用な法であるとする意見も存在している。
また、そもそも現代のイスラーム教国のほとんどの法律では女性の結婚最低年齢や法的同意年齢は医学的な性的成熟を踏まえたものであり、15歳から18歳程度であって非イスラーム諸国とも変わらない。また当該国のイスラーム法学者の多数派の解釈もこのような法律を支持しており、古典イスラーム法に基づく9歳からの結婚・性行為の合法化を求めている人間は、きわめて少数派である。イランやサウジアラビアのような古典イスラーム法による結婚最低年齢を施行する国でも、実際はほとんどの人間は二十歳を過ぎて男女とも結婚している。このような大事実を無視して、例の少ない事例を見つけ出してイスラーム全体とみなすのは不適切であるという意見もある。