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柔道整復師
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柔道整復師

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柔道整復師
英名 Judo Therapist , Bonesetter
略称 JT
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 医療・保健・福祉
試験形式 マークシート,実技試験
認定団体 厚生労働省
等級・称号 柔道整復師
根拠法令 柔道整復師法
ウィキプロジェクト ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル ウィキポータル 資格

柔道整復師(じゅうどうせいふくし、: bonesetter)とは、業として柔道整復を行うことができる日本の国家資格、あるいはその国家資格を持つ者。柔道整復師法において規定される。

業務内容

打撲捻挫脱臼および骨折などの各種損傷に対して、外科的手術や投薬といった医療的手技を使用せずに、その回復を図ることを目的に施術を行う。柔道整復師法改正後は、医業類似行為に分類され、法定4種の医業類似行為(あん摩はりきゅう・柔道整復)の1つである。医業類似行為を厚生労働省は「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある『医行為』ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」と解している。

柔道整復師は、各種損傷の評価を行い、関節を適切な位置に整復して固定する。その他に手技療法、運動療法、温熱などによる物理療法も用いられる。ただし、骨折や脱臼の処置の場合は、医師の同意が必要とされる(緊急の場合はこの限りではない)。レントゲン装置なども使用することは出来ない。厚生労働省は平成16年の国会答弁で、柔道整復師の業務としては一般的に『骨折、脱臼、打撲、捻挫』等の「急性期の新鮮な状態」に対する施術であるという認識を示しており、按摩や鍼灸が扱うような慢性期の疾病は柔道整復師の扱う対象ではないとしている。慢性期の疾病に対して施術を行い、急性期の病名を付けて保険請求することは療養費の不正請求となる。

正式名称

厚生労働省では、「柔道整復師」を資格者の名称として正式に定めている。『俗称』として、「接骨医」・「整骨医」も使用されることがあるが、適切な名称ではない。医師法第18条には、「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定されており、柔道整復師向け情報サイトでも「接骨医・整骨医・東洋医学医など「医」を付けた名称を用いてはならない」と周知がなされている。

養成

養成学校

厚生労働省管轄の施設と、文部科学省管轄の施設の2種類がある。また形態としては、専門学校短大大学夜間学校など多様な形態があるが、いずれも3-4年制の施設である。柔道整復師学校養成施設指定規則により、各施設に求められる要件が定められている。養成施設数は1998年の14校だったものが2015年には109校に急増し、定員も1050人から8797人に増加した。一方で定員に対する養成学校の入学者は減少傾向である。厚生労働省所管分でも2015年には定員の63.6%の入学者に留まり、定員割れしている学校が多い。2015年、相次ぐ療養費の不正請求により、厚生労働省は「柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会」を設け、養成学校でのカリキュラム改革についての議論を重ねた。2017年3月、「柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令」が纏められ、同年4月より施行された。

試験

1989年平成元年)までは、都道府県知事が認定試験を行っていたが、柔道整復師法改正により1993年(平成5年)より柔道整復師国家試験が開始され、毎年1度の試験が全国10カ所程度の会場で実施される。受験資格は前述の柔道整復師養成施設等で最低3年間以上のカリキュラムを受講して卒業または卒業見込みである必要がある。試験科目は解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論、関係法規となっている。国家試験合格率も低下しており、1998年には85.6%だったものが、2015年には65.7%に減少した。

勤務形態

多くが施術所(接骨院)を設立し独立開業していたが、近年はその割合が減少し、平成19年-23年の統計では約20%となっている。残りの80%は、柔道整復及びあん摩・はり・きゅう施術所のほか、病院、診療所、介護関連事業所、スポーツジム等で雇用されているが、全く無関係の職に就く者も7.8%程居る。外科や整形外科で雇用される場合は、看護師、准看護師、あんま・マッサージ・指圧師と同様に、約1日程度で終了する講習会を受講すれば、整形外科の専門医が勤務する医療機関で診療報酬上の「運動器リハビリテーション」を算定する要員となることが可能になる。

資格者数

厚労省の「平成24年保健・衛生行政業務報告」によると、就業している柔道整復師は58,573人であった。柔道整復の施術所数は42,431施設であり、柔道整復師数、施術所数ともに近年急増している。2002年(平成14年)から2012年の10年間で柔道整復師数は1.8倍に増加した。2012年の柔道整復の施術所数は42 431施設であり、2002年の1.6倍となっている。

特記事項

  • WHOは「世界各国の伝統医学と法的地位」レポートにおいて柔道整復師を「Judo Therapist(柔道セラピスト)」と定義している。
  • 柔道整復師は業務独占資格であり、医師と柔道整復師以外のものが柔道整復を行うことは許されない。顎関節脱臼については、歯科医業独占を定めた歯科医師法により歯科医師自身又は歯科医師の指示下にて行うべきであるが、柔道整復師もこれを行うことができる(柔道整復師の場合は応急処置以外では医師同意が必要)。
  • 柔道整復師はレントゲン機器の操作は出来ないが、2018年現在、養成課程のカリキュラムに、放射線衛生学やエックス線撮影技術学、放射線安全管理学を加えて、関節や骨に対するレントゲン一般撮影を可能とする柔道整復師法の一部を改正案が検討されている。この法案が可決された場合でも、可能になるのは「撮影」のみであり、レントゲン写真を「診断」することは出来ない。レントゲン写真の診断については連携する医師や医療機関を予め定めておき、そこに診断を依頼する形となる。また既存の柔道整復師についてはこの改正は適応されない。
  • 韓国においては、1961年にクーデターが勃発し、翌1962年には新たな医療法が成立。軍事革命の国家再建最高会議で国民医療法第59条を削除し、医療法附則警戒規定(鍼士、灸士、按摩士および接骨士の既得権者に対する管理規定)を設定することによってこれらの制度は廃止となり、それにより韓国国内で接骨士は一代限りの取扱いとなった。

療養費不正受給問題

柔道整復師の施術は、医療保険各法に定める「療養の給付」には該当せず、患者は別途「療養費」の支給を受ける扱いになる。この療養費は歴史的経緯により柔道整復師による受領委任払いが認められているが、柔道整復師による療養費の不正請求が全国で後を絶たない。

1998年の養成施設の新設を制限した厚生省の決定を不適切と認定した判決を受けて、当事14校だった養成学校が2017年には110校に急増した。長崎県では1998-2018年の20年間で3校の新設校があり、柔道整復師の人数は663人と約2.5倍に増加、施術所も517カ所と2倍に増加している。以前は資格取得後5-10年間の勤務を経験して施術所を設立して独立開業することが多かったが、2018年頃には卒業生の2割が資格取得直後に独立開業するようになった。知識や経験を積まず、違法行為に手を染めてしまう整復師が問題視されている。「整骨院同士でスタッフの保険証を交換し、架空請求しているところもある。」「騙し取った金でクルーザーを買った人もいる。」と業界の不正の実態を訴える声がある。淑徳大の結城康博教授は「性善説に基づく自己申告制と保険適用の対象がグレーなことが不正受給の要因となっている。」として抜き打ち審査などによる厳格な調査を提案している。

関連団体

業界を統一する職能団体は存在しない。以下の諸団体が分立する。

ほか

関連項目

脚注

参考文献

  • 「スペシャルリポート 代替医療との"仁義なき闘い"--整形外科医と柔道整復師の共存は可能か?」『日経メディカル』第32巻第8号、日経BP社、2003年8月、50-52頁、NAID 40005905029 

外部リンク


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