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性同一性
性同一性
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トランスジェンダーのトピック |
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性同一性(せいどういつせい)とは、ジェンダー・アイデンティティー(英: gender identity)の日本語訳。自分の性別に対するアイデンティティのことを指す。なお、出生時に割り当てられた性別(身体性別、生物学的性差)と一致する人をシスジェンダーと言い、身体性と異なる場合をトランスジェンダーという。性自認という意訳もよく用いられる。
出生時に割り当てられた性別と性同一性が一致しないことは、ICD-11では性別不合(Gender Incongruence)という呼称で定義され、この他に性同一性障害、性転換症、性別違和の呼称もあるが、精神疾患としては扱われなくなっている。精神障害の障害概念の項目も参照。
概説
性同一性(gender identity)は、心理学者ジョン・マネーによって1950年代に概念化され、60年代に「男性、女性あるいは規定されない性としての、統一性、持続性、一貫性」と定義されている。心理的または精神的介入を用いて個人の性同一性を矯正しようとする「転向療法(コンバージョン・セラピー)」を行う個人や組織も存在するが、多くの専門家や学会はその危険性を指摘し、反対を表明している。
人は特定の性役割と一致する行動、態度、外観を表現することがあるが、そのような表現は必ずしも彼らの性同一性を反映しているとは限らない。用語の性同一性(ジェンダー・アイデンティティ)は、もともと1964年にロバートJ.ストラーによって造語された。
性同一性の決定要因
後天説
- 極めて早い時期から性別再指定手術を施した男児が24歳に達しても女性として生活している事例が存在し、後天的な環境により性同一性が変更された可能性を示唆する。(cf. Bradley, Oliver, Chernick, Zucker 1998)
- 分界条床核は生まれた時点では性分化しておらず、後天的な経験が脳神経に作用することによって分化するのかも知れない。(Chung, De Vries, Swaab 2000)
- 性ホルモン治療を受けた性別移行者の成人MtF、FtMの投与前後に渡る追跡調査では、性ホルモンの投与によって脳の容積が変化していることが確認された。(Hulshoff Pol, Cohen-Kettenis, Van Haren, Peper, Brans, Cahn, Schnack, Gooren, Kahn 2006)
先天説
- 分界条床核
- 脳についての理解が深まるにつれ、男性と女性は生まれつき脳の構造が一部異なっていることが判明した。例えば、人間の性行動に関わりの深い分界条床核の大きさを調べると、男性のものは女性のものよりも有意に大きい(性差#脳の性差)。また、男性から女性へ移行した性同一性障害者6名の脳を死後に解剖した結果、分界条床核の大きさが女性とほぼ同じであった。(Zhou, Hoffman, Gooren, Swaab 1995)
- 総排泄腔外反症
- 遺伝的には男性である患児計16例(5歳から16歳)の中で、新生児期に外科的処置を行って社会的・法律的にも性別を女性とされた14例の対象者のうち8例が研究の過程で自分は男性であると申告し、他方、男性として育てられた2例は男性のままであった。「出生時に性別を女性とされた遺伝的には男性の総排泄腔外反症児における性同一性の不一致」(William G. Reiner, M.D., and John P. Gearhart, M.D.)。
- この患児は性同一性に従って次のグループに分類できる。
- 5例は女性として生活していた。
- 3例は(うち2例が自分は男性であると申告していたが)性同一性が曖昧な状態で生活していた。
- 8例は男性として生活し、うち6例が性別を女性から男性へと変更していた。
- 16例の対象者は全員、中等度から高度の男性に典型的と考えられる態度や関心を示した。追跡期間は 34~98 ヵ月。
- 総排泄腔外反症児の場合、ホルモン療法等の内分泌的な治療が幼少期より継続的に行なわれたかどうかは未確認であるため、身体の男性的二次性徴の発現や、あるいは総排泄腔外反症の知識を抱く事があったとするならば、それらが性同一性にどれだけ影響を及ぼしたかは不明であることを考慮に入れなければならない。
複合説。
- 性同一性は脳の仕組みにより先天的に原型が定まるが、臨界期には個人差があり、その幅は出生前から生後2歳程度に掛けてなのではないか。
- 臨界期に達する前の極めて早い時期であれば外部からの働きかけで性同一性を変更できるのではないか。
- 最近では思春期などの成長過程や投薬による体内の性ホルモン濃度の変化によっても脳の各部位の容積に変化が起き、性同一性なども随時影響を受けると考えられている。
幼少期のTSの場合には成人までの間に性同一性が変化したと思われる次のような報告もある。
- Richard Greenが行った研究では,子供のTSが20歳以降もTSであったのは44人中1人。 (1987)
- オランダでは、20歳以降もTSであったのは男77人中15人、女26人中11人。
- Zucker(カナダ)が行った研究では、男40人、女45人中、20歳以降も性別違和感が継続したのは28%、SRSを希望したのは13%。
各国及び国際会議
ヨーロッパ
- イギリスでは、2004年から18歳以上であること、性別違和である診断の医学的証拠を委員会へ申請すること、最低2年間は希望変更先の性別的に生活していることを義務付けており、これらを満たした場合は性別適合手術を受けていなくとも法的性別変更を認める「性別承認法(en:Gender Recognition Act)」を適用しているが、トランスの一部の人々は、現在の法的性別変更における医療要件さえもを「押し付けがましく、屈辱的である」と医療要件の廃止(セルフID制度導入)を要求している。
- スペインでは、2006年に性別違和だと診断された医療レポートと2年間のホルモン治療のテストなどの要件を満たした場合に性別変更を認める「性同一性に関する法律 (Ley de identidad de género)」を成立させている。2023年2月16日に、16歳以上は無条件で「行政上の申告」のみ、14歳~16歳未満は保護者の同意、12~14歳未満は裁判所から承認が得られれば、それぞれ性適合手術など医者の関与無しで法的性別変更を認める法案を可決した。
アフリカ
- 南アフリカ共和国では、2009年7月、性別適合手術や医療介入無くして当事者の法的性別変更を認める行政的決定がなされた。
南アメリカ
- アルゼンチンでも同様に、2012年5月、性別適合手術やホルモン療法も含めた医療介入無くして性別変更を認める立法が制定された。
オーストラリア
- オーストラリアでは1984年性差別禁止法が定められ、その後、数次にわたって改正が行われており、同法の補正法として2013年改正性差別禁止法が定められ、性同一性等に基づく不利益な取扱いや不利な条件・要件・慣行が禁止された。
国際会議
- 国際法律家委員会や元国際連合人権委員会の構成員や有識者らは、ジョグジャカルタ原則にて、性同一性に関係なく人は平等であることを再確認した。
脚注
参考文献
- 『ブレンダと呼ばれた少年』 ジョン・コラピント(John Colapinto)著、村井智之訳、扶桑社、2005 ISBN 978-4594049584 (再刊)
- 「Discordant Sexual Identity in Some Genetic Males with Cloacal Exstrophy Assigned to Female Sex at Birth」 The New England Journal of Medicine
関連項目
外部リンク
- 国際連合難民高等弁務官の性的指向と性同一性に由来する難民についての指導書
- 「人権と性同一性」 (2009年7月29日付の欧州評議会公文書 トマス・ハマーベリ著)
- BORN FREE AND EQUAL - Sexual orientation and gender identity in international human rights law (国際連合人権高等弁務官事務所、2012年)
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